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堀の内1・2丁目共有自治会館管理及び運用規定

第1章   総則
 (名称・目的)
 第一条  この会館は「堀の内町1・2丁目自治会館」(以下自治会館と云う)と称し、
      両自治会会員の親睦と文化の向上を図り、明るい街づくりの為に使用すること
      を目的とする。
 (利用範囲)
 第二条  会館を利用できる範囲は、次のとおりとする。
      (1)両自治会行事に関する全ての会議及びイベント。
      (2)両自治会会員が関係するサークル活動。 
      (3)会館の土地所有者(元講者)に関する行事。
      (4)会員以外の利用については、利用目的を吟味し認否を決める。
第2章   運営
 (運営委員会)
 第三条  会館の運営を民主的に行うため運営委員会を組織する。
 (運営委員会の構成)
 第四条  運営委員会は、次の役員で構成する。
      (1)自治会館責任者  2名(両自治会会長の兼務とする)
      (2)運営委員    若干名(両自治会会長が委嘱する)
      (3)監査       2名(運営委員の中から両自治会1名づつ選任する)
 (職務)
 第五条  責任者の1名は、管理、運営を担当し、1名は歳出歳入(会計)を担当する。
      運営委員は、責任者を補佐し、必要に応じて諸問題を協議する。
 (運営費用)
 第六条  この自治会館の運営費用は、次のとおりとする。
      (1)毎年4月に両自治会から250,000円を繰り入れる。
      (2)使用料(別に定める)、寄付金、その他の収入。
      (3)運営費用に不足が生じた場合には、両自治会で協議して補填する。
      (4)会計年度は、毎年5月1日から始まり、4月30日で終る。
第3章   会館使用
 (利用方法)
 第七条  利用方法については、次のとおりとする。
      (1)利用申込みは予約制とし、利用者は原則として使用日の一週間前までに
         自治会館責任者のいずれかに事前連絡し、申込み書を提出する。
      (2)自治会責任者(管理、運営担当)は確認の上許可する。但し、両自治
         で必要事態が生じた場合は、日時を変更させる事ができる。
      (3)利用者は、利用当日責任者から会館の鍵を受け取り、利用後は、使用料
         金を添えて速やかに鍵を返却すること。
 (利用時間)
 第八条  会館の利用時間は、原則として次の時間とする。
      ・午前は9時から12時、午後は13時から17時、夜間は18時から21時
       までとする。
 (利用料金)
 第九条  利用料金は、次の区分とする。
                 ホール    和室
      会員         500円   200円  午前・午後・夜間の単価
      会員以外を含む  500円   200円      同上
      会員以外の者 1,000円   500円      同上
      (利用範囲)第二条の(1)(3)の利用料金は無料とする。
 (利用上の厳守事項)
 第十条  会館の利用にあたっては、次の事を守らなければならない。
      (1)設備及び設備の取り扱いについては充分に注意し、万一損害又は紛失
         した時は、責任者に報告し、場合により時価相当額を弁償しなければ
         ならない。
      (2)利用者は、使用した備品等は定位置に戻し、清掃すること。
      (3)室内の消灯、水道及びガスの元栓を確認し、火気についても充分に
         注意し、出入り口を確実に施錠すること。
 付則   この規定は平成24年4月1日より施行する(規約設定)